ADRの基本理念
裁判外紛争解決手続(ADR)を司法書士会では立ち上げをしようとしています。しかしながら、弁護士助言の問題でなかなか進展をしていない面も否めません。それは、市民のための紛争解決手段として期待をされているADRに資格者同士の業際問題を持ち込んでいいることが影響されているようです。
ADRの基本理念として「当事者の自主性尊重」ということが掲げられています。まさに法教育でめざすものと同じであります。個々の紛争解決能力を生かし、伸ばす、そして自らが主体的に紛争解決に臨む。これこそが本来的な満足のいく紛争解決手段なのではないでしょうか?
そのためには、私たち法律家はどのようなスタイルでADRを通じて市民にお手伝いをすることができるのか、あらためて基本理念から考え直していきたいと思うこの頃です。
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